2014-02-21 第186回国会 衆議院 法務委員会 第2号
そこで、逆に私が考えますのは、分割刑のうち、分割刑制度を設けるとして、そして保護観察になっていますというときに、保護観察中にもし再犯を犯した場合には通常の再犯の場合よりも刑を加重するというような仕組みを設けることによって、仮釈放中の再犯防止と同じような効果を期待できるのではないかと思っておりますが、その点についてお考えをお聞かせいただけますか。
そこで、逆に私が考えますのは、分割刑のうち、分割刑制度を設けるとして、そして保護観察になっていますというときに、保護観察中にもし再犯を犯した場合には通常の再犯の場合よりも刑を加重するというような仕組みを設けることによって、仮釈放中の再犯防止と同じような効果を期待できるのではないかと思っておりますが、その点についてお考えをお聞かせいただけますか。
○谷垣国務大臣 分割刑制度は、法制審議会の御議論の中でも、今委員がおっしゃったような観点から、これを採用することがいいのではないか、導入を支持する御意見もあったわけでございます。
済みません、これは、ちょっと不勉強で、どこの国の制度にあるかまでは勉強していなかったんですけれども、分割刑制度を導入することによって、例えば懲役十年、保護観察五年ということになると、十年という実刑の後に五年間保護観察が確実に付されるということになります。 この保護観察と懲役などの自由刑とを一体で言い渡す分割刑制度というのを導入することを考えてみてはいかがでしょうか。
ただ、その上で、今申し上げました分割刑制度につきましては、二つ目の保護観察、つまり懲役の後の保護観察をどういう制度として位置づけるのか、法的性格をどう位置づけるのか、あるいは、保護観察中に義務違反をした場合にどのように実効性、つまり不良措置を講ずるのかというようなことについて、なかなか我が国法の従来の考え方となじみにくいところがございまして、結局のところ、比較的我が国の従来のやり方に親和性のある刑の
○谷垣国務大臣 先ほどの御議論にもございましたけれども、委員は二分判決というふうにおっしゃいましたが、法制審議会では、いわゆる分割刑制度、部会の議論では、判決において一定期間の懲役または禁錮とその後の一定期間の保護観察の両方を言い渡すことを可能とする制度という議論で分割刑というのを議論したわけでありますが、この導入については、これを支持する意見も相当ございました。
それから第三に、いわゆる分割刑制度があります。これは、判決において懲役又は禁錮とその後の保護観察の両方を言い渡すことを可能とする制度であります。 第一の必要的保釈制度につきましては、施設内処遇のみを実施して満期で釈放するような場合と比較しますと、社会内処遇の期間を必ず確保することができますので、再犯防止や改善更生を図ることができ、その点では望ましい制度であるという意見もありました。